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慶長十四, 千石を知行す, 水戸源威公御任國ノ事, 宣卿に駿河遠江二國をたまはるのとき、遠江國濱名を賜ひ、加恩ありて八, 中之者、如元下妻ニ居住、, 二十日、常陸國のうちにをいて五千石をたまひ、御朱印を下さる、十五年頼, 入ハ同月廿八日歟、同年中山雅樂助爲御仕置水戸ヘ罷下候、, 大納言殿家中之者、三浦長門守、朝比奈惣左衞門等以下、於水戸有之故、當家, ○以上頼將ノコトヲ敍シタリ、以下頼房ノコトニカヽル、, 年八月有仰出而、於水戸高廿五萬八千石餘拜領, 水戸御城并領知貳十五萬石御拜領被遊候ハ、慶長十五戌年七月、御打, 〔古代記〕慶長十四年己酉十二月、常陸國茨城郡水戸城ヲ賜フ、廿五萬石ヲ, 於水戸也、, 同十五, 雜録〕八水戸源威公水戸城御領知ノ事, 〓年、紀伊大納言殿家中之者、駿河ヘ引取、仍而當家中之者、從下妻移, 雖然、紀伊, 雜録, ○上下略、三浦系, 頼房卿御領知, 圖傳異事ナシ, に成候而以後, も、伊奈備前守, 于時, 御代官被致候、, 七歳, ○上, 戌, 略, 己, 夷, 酉, 慶長十四年十二月是月, 八五一
割注
- ○上下略、三浦系
- 頼房卿御領知
- 圖傳異事ナシ
- に成候而以後
- も、伊奈備前守
- 于時
- 御代官被致候、
- 七歳
- ○上
- 戌
- 略
- 己
- 夷
- 酉
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- 慶長十四年十二月是月
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- 八五一
注記 (34)
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