『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.572

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は、一山之大衆可爲大慶候事、, 之名はたれ〳〵と申候事ヲ、無御存知候て、駿州にて御帳をあらためら, 御尋候、右ニ申候樣ニ、此山并田畠は、三聖寺より四百年之間、存知候事ニ, 成共、山之田畠いかほと、百姓之名はしれ〳〵と申候事、被成御尋候はゝ, しめしりけられ候て、三聖寺へ被返下候時ニ、此山の田畠いかほと、百姓, は、如前々、三聖寺へ被返下候て、三聖寺領之内へ、御かき入候て被下候は, 一右之樣躰は、圓光寺、傳長老、伊賀守殿、淵底御存知之事ニ候條、各へ可被成, れ候事、なりかたく候はんと存候間、只今いまぐまのへ成とも、泉涌寺へ, 其うちたしの内ヨリ、六斗ノかゑの地ヲ、泉涌寺へ被遣候て、此山并田畠, て候之間、此等之趣、御所樣へ可然樣ニ被成御取合、御きしんとおほしめ, 駿州ニて御帳ヲ出され候時、御てまいり申ましく候間、只今百姓之名を、, 一圓通寺之山は、いまぐまのと申所ニ御座候、御所樣、三聖寺ヨリ申分きこ, され、如前々、三聖寺へ被返下候樣ニ、御披露奉頼候事、以上, 御きりめ被成候て、可被下候事, 慶長十六年七月二十三日, 三聖寺住持, 五七二, 三聖寺住持

  • 慶長十六年七月二十三日
  • 三聖寺住持

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  • 五七二
  • 三聖寺住持

注記 (18)

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