Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
出に付ては、手寄之在所、御領私領によらす、可爲曲事者也, 大坂城中火アリ、明日、勅使ヲ遣シテ之ヲ問ハシメラル、, 覺、, 慶長十八年二月二日圖書助, 所私領によらす、忽可被處嚴科者也、仍執達如件、, よし、其沙汰有、甚以曲事也、所全自今以後、みたりに伐採輩に於而之、彼山近, 太以曲事也、自今以後、有相違之輩は、彼林近邊之在所爲曲事之條、急度相改, 右之山手ゟ之在所ゟ、油斷なく相改へし、急度御褒美可被下候、若脇々ゟ申, 江戸崎御林者、山におゐて木を伐採事、以前ゟ、堅御法度之處に、猥りに伐採, 所之在所、別而可爲曲事事、, 慶長十八年正月廿八日, 可申上、則御褒美を可被下也、若脇々より於申出は、彼山之近所之在々、御料, 〔武家嚴制録〕三十江戸崎御林札、, 江戸崎御林札、, 二十, 慶長十八年二月二日, 七四八
割注
- 二十
柱
- 慶長十八年二月二日
ノンブル
- 七四八
注記 (17)
- 405,621,58,1725出に付ては、手寄之在所、御領私領によらす、可爲曲事者也
- 160,542,74,1761大坂城中火アリ、明日、勅使ヲ遣シテ之ヲ問ハシメラル、
- 995,837,50,67覺、
- 1461,909,56,1359慶長十八年二月二日圖書助
- 1576,623,58,1438所私領によらす、忽可被處嚴科者也、仍執達如件、
- 756,631,58,2214よし、其沙汰有、甚以曲事也、所全自今以後、みたりに伐採輩に於而之、彼山近
- 1810,617,58,2223太以曲事也、自今以後、有相違之輩は、彼林近邊之在所爲曲事之條、急度相改
- 523,621,58,2224右之山手ゟ之在所ゟ、油斷なく相改へし、急度御褒美可被下候、若脇々ゟ申
- 873,629,58,2217江戸崎御林者、山におゐて木を伐採事、以前ゟ、堅御法度之處に、猥りに伐採
- 640,621,58,791所之在所、別而可爲曲事事、
- 288,910,55,701慶長十八年正月廿八日
- 1693,622,58,2221可申上、則御褒美を可被下也、若脇々より於申出は、彼山之近所之在々、御料
- 1082,569,111,1155〔武家嚴制録〕三十江戸崎御林札、
- 1108,1275,55,427江戸崎御林札、
- 1129,1066,53,103二十
- 1928,692,44,382慶長十八年二月二日
- 1928,2426,43,119七四八







