『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.748

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出に付ては、手寄之在所、御領私領によらす、可爲曲事者也, 大坂城中火アリ、明日、勅使ヲ遣シテ之ヲ問ハシメラル、, 覺、, 慶長十八年二月二日圖書助, 所私領によらす、忽可被處嚴科者也、仍執達如件、, よし、其沙汰有、甚以曲事也、所全自今以後、みたりに伐採輩に於而之、彼山近, 太以曲事也、自今以後、有相違之輩は、彼林近邊之在所爲曲事之條、急度相改, 右之山手ゟ之在所ゟ、油斷なく相改へし、急度御褒美可被下候、若脇々ゟ申, 江戸崎御林者、山におゐて木を伐採事、以前ゟ、堅御法度之處に、猥りに伐採, 所之在所、別而可爲曲事事、, 慶長十八年正月廿八日, 可申上、則御褒美を可被下也、若脇々より於申出は、彼山之近所之在々、御料, 〔武家嚴制録〕三十江戸崎御林札、, 江戸崎御林札、, 二十, 慶長十八年二月二日, 七四八

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  • 二十

  • 慶長十八年二月二日

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  • 七四八

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