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峯、下ニテオサヘ候事無用ト御読也、次注連祓役之事、是も本山ノ山伏計ノ, 山伏本當之由緒ヲ申上ル、其後、本山ノ山伏不動院、玉瀧以下被召出テ、山伏, 役ヲ、本山ノ年行事可取之、眞言ヨリ役取事、曲事ト御読也、眞言宗ニモ、佛法, ノ注連祓ヲハ可行、山伏ノスルヨリマシナト行事無用ト御諚也、富士、日光, 筋有對決、本山ノ筋ノ山伏ハ、如往古本山ヘ、當山ノ筋ノ山伏ハ當山ヘ、可入, ハ、照高院殿ニ付テ出ル、法隆寺先達、内山之先達、三實院殿ニ付テ出ル、互ニ, 廿一日、山伏法度之御判共相調候、, 五日、於御城御廣間、山伏公事有之、照高院殿、三實院殿も出仕、日光院、千勝坊, 州へ申談、御右筆庄與三ニ下書を渡ス、清書せられ候へと申渡也、, 參詣ノ袈裟役ヲモ、山伏ヘ取事曲事也、袈裟ハ眞言ニ聖寶ヨリユイ袈裟也、, 廿日、本山當山之山伏出入落著之御朱印、照高院殿へ二通、三實院殿へ二通、, 明星院申上ル新義眞言法度一通、以上五通、下書ヲ以得上意、板伊州、本上, 如此治定候也、板伊賀、本上野、各年寄衆伺候、公家衆モ縁ニ伺候候也、, 本山之山伏、對眞言宗、不謂役儀令停止畢、但、眞言宗立寄、非佛法祈令執行, 稿六百三十六ニ「年代を推すに、罪蒙りしは、頼元, にあたれとも、國師日記には玉瀧とあり」トアリ, ○朝野, 舊聞哀, 并, 主ニ渡ス, 度ヲ兩門, 修驗道法, 新義眞言, 星院ニ渡, 法度ヲ明, 裁決, ス, 慶長十八年五月五日, 一九二
割注
- 稿六百三十六ニ「年代を推すに、罪蒙りしは、頼元
- にあたれとも、國師日記には玉瀧とあり」トアリ
- ○朝野
- 舊聞哀
- 并
頭注
- 主ニ渡ス
- 度ヲ兩門
- 修驗道法
- 新義眞言
- 星院ニ渡
- 法度ヲ明
- 裁決
- ス
柱
- 慶長十八年五月五日
ノンブル
- 一九二
注記 (29)
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