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之、彼方用意也、但、御灯呂、同ツナノキヌムラサキ、中ノ白布ハリカミ以下、奉, 呂新調、兩惣官ヨリ被渡之、大宮ヨリハリテ來ル、同綱以下、大宮常住來テ懸, 念ニテ、及臨期候故、先以當職三枚引替之、更以例ニ不可成者也、神前御灯, クメンハ不及沙汰也、御道具奉入役者春種、宗名、御戸ノ外ニ彳、末ノ社司九, 行所より新調之ト云々、御壁代御キン蓋ツリ奉時ノ足高一ツ新調、當職, 十〓被渡之、于時祐長、祐榮, 辰刻新御殿ミガク、此トクサ奉行所ヨリ被渡之、若宮兩常住沙汰之、同手袋, 勤仕之、大麻春種用意之、散米無之、其後御殿御戸ヲ奉開、手袋足袋沙汰之、フ, 足袋沙汰之、春種、宗名チハヤ懸之、出仕、御鳥井ノ下ニテ、御神寶御祓、當職, コモ敷之、此コモ三枚、兩惣官ヨリ來ル、古物ハ當職取之、今度、コモ、兩惣官失, 中沼左京亮殿, 取之、事終テ後、面々先以退出也、官使クギウノコト、社中ヨ如先例之可請, 其式別〓ニ委有之、御壁代ツリ奉時、殿内ニ, 別所次兵衞殿, 時廣, 祐紀, 歳、, 十二, 祐紀, 若宮神主, 第, 遷宮ノ次, 神主, 慶長十八年十二月二十五日, 二一〇
割注
- 歳、
- 十二
- 祐紀
- 若宮神主
頭注
- 第
- 遷宮ノ次
- 神主
柱
- 慶長十八年十二月二十五日
ノンブル
- 二一〇
注記 (25)
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