『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.335

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なく、八日町村ニおり申候得共、右之とられ物とも、半分もかへし不申候, 御代ニも、川之御年貢とて、錢壹文も、うをならは壹も、上不申て、只今申出, 殊ニ今ノ御代過分由申候て、彌兵衞殿を以、八拾しきまて御禮を申候と, 樣御一人御座れく候得者、たゝ今かもん罷出、さた〳〵申たき面うに申、, うめしいたされ、御せんさく被成候て可被下候、せんほうノ御代ゟ、今ノ, まつり候を、只今かたきのかもん罷出、せかれ申候事、迷惑申候間、さうほ, 之間、かんにん申候て、八日町村ニ〓まり申候、然は川の事はせんほうの, させ可申候、備後守樣之御意ニ候へ者、御給人御にまり候て、とかく之儀, 然者、せゝなき川としほ川と申ところも、御かけを以、我等かゝいににか, 衆も、重而御せんさく可被成候之間、まつくかんにん申せよし、御意候, と申上候へ者、備後守樣御意には、これは地下一きの事ニ候之間、御奉行, き、御さかにきをくたされ、そのうへ川之事は、御ちきに被下候を、備後守, 御代ゟ、大田之久介樣御もちの時も、清左衞門一人として御年貢上申候、, 間、慶長六年ゟ三年之間、御ひろまにすめ申、彼かもんとたいけつ可申候, にけを可被下候、それを、殿樣へ御目にかけ、清左衞門を、八日町村をの, 慶長十八年雜載, 三三五

  • 慶長十八年雜載

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注記 (17)

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