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たく候、夫ニ而も承引不仕候はゝ、將軍樣へ如此申たる事ニ候間、某ニ於て, 島ニても御隔心尤ニ候と被仰、早々大坂へ御歸被成候、其段秀忠公御聞被, 元和元年大坂再亂のとき、諏, は其所存變改仕間敷候由申候〓、福島ニあも加藤ニ而も相手を遁さす、即, 遊た多由、後ニ佐渡守殿御はなし也、, 野心有之は、拙者ニ申聞さぬ事はよもあらし、其時右之道理を以、一往申談, 遊、弓矢を取程之者は、左樣之清き心〓くなくては叶ふたしよ、再三御感被, 訪因幡守仰によつて、江州草津より來て、甲府の城をまもるゆへ、五月十三, 座ニ差違へ可申候、某差違たると御聞被成候はゝ、生殘りず加藤ニ〓も福, ○諏訪頼水、津金胤次等ニ代リテ、甲府城番トナルコト、便宜左ニ合敍, 諏訪頼水, 日、城を因幡守に渡して、いそき上方に至く、二條御城にて、大權現を拜し奉, 元和元年の役にも、伏見まて供, る、, 奉し、また仰をうけて、甲府の在番を勤む、, 津金胤次, 〔寛永諸家系圖傳〕, 〔寛政重修諸家譜, ス、, 因幡, 津金又, 三十, 十郎, 守、, 三百, 五十, 番ス, 諏訪頼水, 甲府ニ在, 等西上ス, 津金胤次, 元和元年四月二十一日, 二八五
割注
- 因幡
- 津金又
- 三十
- 十郎
- 守、
- 三百
- 五十
頭注
- 番ス
- 諏訪頼水
- 甲府ニ在
- 等西上ス
- 津金胤次
柱
- 元和元年四月二十一日
ノンブル
- 二八五
注記 (33)
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