『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.466

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しき事、, ついやし候事不入事候、用もなきに夜あるき、人の所へ長居候事、夜るひ, にものらす、多分五里三里かちにて、とかく商人もあよみならひ候て可, 我と立居候する事、旅なとにては、かけ硯こた袋等、われとかたけ候へ、馬, 然物候、りれら若き時、馬に乘たる事無と、道之のりいかほとゝおほえ、馬, に調候する、明日可仕と存候事不謂事候、時刻不移可調事, ちんいかほと、はたごをんひるめし之代船ちん、そこ〳〵の事書付、おほ, え候へは、人を遣候時、せんちん駄ちんつかいを知る用候、宿々の丁主の, 一朝き早々起候て、暮候者則ふせり候へ、させらぬ仕事もなきに、あふらを, 儀知音親類不遁事ならは、不及是非候、事傳物も少も賣〓ぎ買へぎ仕た, るともに無用候、第一さしたてたる用き、一刻ものばし候はて調候へ、後, 一生中身もちいか好もつろく、物を取出なと候するにも、人にかけす候て、, 名まてもおほえ候する事、旅なとに人の商物事傳候共、少も無用候、無餘, 一いつれにても、しせん寄合時、いさかい口論出來候者、初めゟやかて立退、, 早々歸り候へ、親類兄弟ならは不及是非候、んくわなと其外何たる事, 元和元年八月二十四日, 旅行ノ心, 喧嘩口論, ニ干渉ス, 得, 時間ノ節, ベカラズ, 約, 元和元年八月二十四日, 四六六

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  • 旅行ノ心
  • 喧嘩口論
  • ニ干渉ス
  • 時間ノ節
  • ベカラズ

  • 元和元年八月二十四日

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  • 四六六

注記 (25)

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