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秀忠、金地院崇傳ニ江戸ニ屋敷ヲ賜フ、, まゝ、先其通にて、猶も可然所御聞立候て、馳走可有との御内證懇ニ被仰, くは南にて、くたりかけに、かつての能ところをと存候よし、松首座申上, 候へ者、尤ニ候まゝ、猶も可有御才覺候、先右ノ屋敷を公方樣内々御諚候, 〔孝亮宿禰日次記〕四十二月五日、丁未、晴、於禁裏別殿御囃有之、忠利參、, 則松首座を遣し見せ申候、所も一段可然、屋敷もひろく在之由ニ候、同し, 其地, 聞候まゝ、如何樣共、大炊殿へまかせ申候由申事ニ候、可被成其御心得候, 使者給候ふ、大久保治右衞門殿の屋敷可然か、人を遣し見せ可申由候間、, を、又江戸へ遣ス、庄三へ之状案左ニ有、, 〔本光國師日記〕十九極月十一日、右ノ京ゟ下候飛脚孫三, 恐惶謹言、, 〔言緒卿記〕十二月五日、丁未、天晴、禁裏御ハヤシアリ、少將參了、, にて、我等寺屋敷之儀罷立候、六日之朝、大炊殿ゟ御, 五日, 禁中御囃アリ、, 元和元年十二月五日, ○崇傳、當時, ○是ヨリ先、崇, 傳、孫三ヲ江戸, 駿府二在リ, ヨリ京, ニ見, ノコト、崇傳駿府ニ歸ルコト等ニカヽル、十一月二十七日ノ條、及ビ年末, ニ遣ス, ○上略、〓藤光次養女ト龜屋榮任子息トノ縁談ノコト、光次ノ眼疾見舞, 未, ユ、, 丁, 〓執成ヲ, 選定ニツ, 後藤光次, 崇傳屋敷, ニ依頼ス, 元和元年十二月五日, 一四九
割注
- ○崇傳、當時
- ○是ヨリ先、崇
- 傳、孫三ヲ江戸
- 駿府二在リ
- ヨリ京
- ニ見
- ノコト、崇傳駿府ニ歸ルコト等ニカヽル、十一月二十七日ノ條、及ビ年末
- ニ遣ス
- ○上略、〓藤光次養女ト龜屋榮任子息トノ縁談ノコト、光次ノ眼疾見舞
- 未
- ユ、
- 丁
頭注
- 〓執成ヲ
- 選定ニツ
- 後藤光次
- 崇傳屋敷
- ニ依頼ス
柱
- 元和元年十二月五日
ノンブル
- 一四九
注記 (36)
- 1550,546,78,1227秀忠、金地院崇傳ニ江戸ニ屋敷ヲ賜フ、
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