『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.50

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駿河, り、此所へ引うつりし頃に、今の駿河臺の邊ひらけたり, しは、小身の御旗本にて、わつかなれとも、大切に思召すとの事と承る、, 有所ノ神社佛堂ハ、悉ク遠方ニ移サルト云, 地ナレハトテ、駿河臺ト名付ク、又臺下西ノ方、觀世太夫并ニ其座ノ者共、住, ナト名有、是ヲモ宅地ニ給ハル、阿部正之信州ヨリ歸リテ後、新川ノ奉行ヲ, に被下、此ゆゑにや、道筋屋敷形のひすみ有、其頃此鷹匠町を、錦の切レと云, 御城下に在住の衆中、江戸へ召下され、此臺にて屋敷を下されしより、駿河, 仰付ラレ、或ハ幡隨院ヲ下谷ニ移シ、本妙寺ヲ丸山ニ移ス、其外小石川邊ニ, シ、神田明神ヲ湯島へ移シ、新川ノ東南ニ屋敷ヲ下サル、駿河ヨリ移リ住ム, 慶橋の筋の川、南へ流れて、平川に落合たり、水戸殿の前の土堤の少しひき, 居セシヲ外へ移シテ、此所ヲモ賜ハル、今ニ猿樂町ト云、其外鷹匠町、臺所町, 衆の屋舗も被下候、故に駿河臺といふ也、其頃には江戸川といひて、今の龍, 臺と云、其頃今の元鷹匠町も皆田なりしを、畝を直に道にして、田を埋、屋敷, 〔白石紳書〕六丙申の冬、雀部六大夫入道重羽の物語に、我父なと駿河よ, 〔紫の一もと〕上抑駿河臺と云は、元は神田の臺と云、權現樣御代、駿河の, 此事、金地院日, 記にも見ゆ, 起原, 起原, 駿河臺ノ, 猿樂町ノ, 神田ノ臺, 合流, 江戸川ト, 平川トノ, 元和二年五月二十一日, 五〇

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  • 此事、金地院日
  • 記にも見ゆ

頭注

  • 起原
  • 駿河臺ノ
  • 猿樂町ノ
  • 神田ノ臺
  • 合流
  • 江戸川ト
  • 平川トノ

  • 元和二年五月二十一日

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  • 五〇

注記 (28)

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