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之文請取由申遣ス、兵藏も三日ニ下著候由申遣ス、, 上り候時、見せ可申候、當座ニ判をはけし置可申候、, 他界之後は、我等状之取やりもなく候、此頃承候へは、宗哲女中、駿府こ, 此中被居候ツル、宗哲煩ニ付而得上意、配所へ被遣候と承及候、後庄右, ふびんこ可被思召候、宗哲は配所にて、さん〳〵病之由こ候、相國樣御, 久右衞門らる, と四かくなる印とつき候、以上, 一同日、庄兵衞はや上り候ニ付而、伊賀殿へ不懸御目急上候、書置之儀、別ニ, 追而申候、右之銀子渡し候はゝ、右之手形、其方手前にとりて置、我等, 榮任は、八月廿六日こ當地にて遠行被仕候、貴殿樣々被爲掛御目候間, 一同日、久右衞門方へ追而状又一通遣ス、庄兵衞ニ言傳ル、伊賀殿下向之時, 右之手形、追而状松首座こ持せ遣し、庄兵衞こ渡ス也、, 申分は有間敷由、我等方へ文來候間、札をつけ、かけすゝりへ入置、, 九月三日金地院判, 同日、細越中殿へ返書遣ス、案左ニ有之、自筆にて遣ス、細内記殿へ渡ス, 九月三日, 元和二年八月二十四日, 金地院判, 川忠興, 榮任ト細, 五七九
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- 川忠興
- 榮任ト細
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- 五七九
注記 (21)
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