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間敷候事、, けいせい屋ニ入込、長居候へ共、けいせいや之義は、其者之方ゟ金銀をだ, よし申上、並三ケ條之儀を以御願申上候、, 之娘を養子と名付ケ貰置、成長之後めかけ奉公、又は遊女奉公ニ出シ、大, 一人を勾引候者之儀、前々ゟ堅御制禁被遊候處ニ、今以粗有之候、當時御府, 候、然所御江戸日ニ増御繋昌ニ候へ共、未定り候けいせい町無御座候、所々, に申請候へは、幾日も留置馳走仕候、然間おのつから其主人親方へ奉行, ゆへと奉存候、一ケ所之場所御定被下候はゝ、只今迄有來り候所々之け, いせい屋共を一所ニ集メ吟味仕、自今は一日一夜之外長留メ致させ申, 内ニおゐても、人を勾引候程之不屆者共有之候、其子細は、手前困窮成者, ニ分散いたし罷在候、如此ニ御座候而は、御町中之爲ニも不宜事共有之候, 一遊女を買遊ひ候者、遊興好色ニふけり、身の分限を不辨、家職を忘れ、不斷, を欠、剩引負横領致し候事は、けいせいや共、金銀を限りに、幾日も留置候, 三ケ條之覺, 分之給金を取、渡世ニ仕候、ケ樣成不屆者、かなたこなたゟみめよき娘を, 覺書, メセザル, 誘拐勾引, 三箇條ノ, ノ弊ヲ除, ノ外長留, クコト, 一日一夜, コト, 元和三年三月是月, 七五〇
頭注
- 覺書
- メセザル
- 誘拐勾引
- 三箇條ノ
- ノ弊ヲ除
- ノ外長留
- クコト
- 一日一夜
- コト
柱
- 元和三年三月是月
ノンブル
- 七五〇
注記 (26)
- 602,696,61,284間敷候事、
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