『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.891

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との筈也、, き銀の徽章を附したる赤色の頭巾を戴きたり、ウイリヤム・アダムス君は, 日本の殿「即ち諸王〕は、皆之を接待せり、彼等は各羽毛を入れたる如く小さ, 領之御直判、御朱印共、參暇へ言傳越候へと申遣ス、友竹院へも状遣ス、酬, 庵へも、此由被申越候へと申遣ス、, 殿にして、次は平戸の殿等なり、宮廷に到るや、皇帝は彼等と食卓を共にし、, 同席して之を見たり、, 案九通、一紙目録にて、伊賀殿へ渡候案文也、本文は御不審之時見せ可申, 一同日、伊賀殿ゟ御續目之御朱印出申由觸折紙來候ニ付而、御判、御朱印之, 是月、幕府、畿内及ビ近江、丹波、三河等ノ社寺ニ、所領安堵状ヲ授ク、, 來、參暇ゟ此地へ持せ被越候、則前之御朱印共持參候へと、參暇へ返書遣, 被遣候間、此以前之御朱印持參可申旨、金子八郎兵衞觸折紙南禪寺へも, 恩庵繼目之御朱印、大徳寺と同前ニ候て可然候はんと内意申遣ス、酬恩, ス、聽松、正傳寺、長福寺も同前と申遣ス、久右衞門方へも書状言傳ル、金地, 一七月十二日、南禪寺ゟ飛脚來、御續目之御朱印可, 〔本光國師日記〕, 元和三年八月是月, 二十, 〓, 板倉勝重, トヲ沙汰, ビ寺中判, 朱印ノコ, 南禪寺及, 物朱印ノ, 代ニ呈出, 續目ノ朱, 案ヲ所司, あだむす, 朝鮮使節, ト同席ス, 印, ス, 八九一

割注

  • 二十

頭注

  • 板倉勝重
  • トヲ沙汰
  • ビ寺中判
  • 朱印ノコ
  • 南禪寺及
  • 物朱印ノ
  • 代ニ呈出
  • 續目ノ朱
  • 案ヲ所司
  • あだむす
  • 朝鮮使節
  • ト同席ス

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  • 八九一

注記 (34)

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