Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
との筈也、, き銀の徽章を附したる赤色の頭巾を戴きたり、ウイリヤム・アダムス君は, 日本の殿「即ち諸王〕は、皆之を接待せり、彼等は各羽毛を入れたる如く小さ, 領之御直判、御朱印共、參暇へ言傳越候へと申遣ス、友竹院へも状遣ス、酬, 庵へも、此由被申越候へと申遣ス、, 殿にして、次は平戸の殿等なり、宮廷に到るや、皇帝は彼等と食卓を共にし、, 同席して之を見たり、, 案九通、一紙目録にて、伊賀殿へ渡候案文也、本文は御不審之時見せ可申, 一同日、伊賀殿ゟ御續目之御朱印出申由觸折紙來候ニ付而、御判、御朱印之, 是月、幕府、畿内及ビ近江、丹波、三河等ノ社寺ニ、所領安堵状ヲ授ク、, 來、參暇ゟ此地へ持せ被越候、則前之御朱印共持參候へと、參暇へ返書遣, 被遣候間、此以前之御朱印持參可申旨、金子八郎兵衞觸折紙南禪寺へも, 恩庵繼目之御朱印、大徳寺と同前ニ候て可然候はんと内意申遣ス、酬恩, ス、聽松、正傳寺、長福寺も同前と申遣ス、久右衞門方へも書状言傳ル、金地, 一七月十二日、南禪寺ゟ飛脚來、御續目之御朱印可, 〔本光國師日記〕, 元和三年八月是月, 二十, 〓, 板倉勝重, トヲ沙汰, ビ寺中判, 朱印ノコ, 南禪寺及, 物朱印ノ, 代ニ呈出, 續目ノ朱, 案ヲ所司, あだむす, 朝鮮使節, ト同席ス, 印, ス, 八九一
割注
- 二十
- 〓
頭注
- 板倉勝重
- トヲ沙汰
- ビ寺中判
- 朱印ノコ
- 南禪寺及
- 物朱印ノ
- 代ニ呈出
- 續目ノ朱
- 案ヲ所司
- あだむす
- 朝鮮使節
- ト同席ス
- 印
- ス
ノンブル
- 八九一
注記 (34)
- 314,743,57,279との筈也、
- 1693,674,64,2190き銀の徽章を附したる赤色の頭巾を戴きたり、ウイリヤム・アダムス君は
- 1809,677,65,2186日本の殿「即ち諸王〕は、皆之を接待せり、彼等は各羽毛を入れたる如く小さ
- 883,739,65,2124領之御直判、御朱印共、參暇へ言傳越候へと申遣ス、友竹院へも状遣ス、酬
- 661,742,57,995庵へも、此由被申越候へと申遣ス、
- 1925,670,66,2209殿にして、次は平戸の殿等なり、宮廷に到るや、皇帝は彼等と食卓を共にし、
- 1584,672,56,642同席して之を見たり、
- 426,741,63,2117案九通、一紙目録にて、伊賀殿へ渡候案文也、本文は御不審之時見せ可申
- 540,695,64,2166一同日、伊賀殿ゟ御續目之御朱印出申由觸折紙來候ニ付而、御判、御朱印之
- 1454,579,81,2140是月、幕府、畿内及ビ近江、丹波、三河等ノ社寺ニ、所領安堵状ヲ授ク、
- 1115,739,66,2124來、參暇ゟ此地へ持せ被越候、則前之御朱印共持參候へと、參暇へ返書遣
- 1230,744,64,2119被遣候間、此以前之御朱印持參可申旨、金子八郎兵衞觸折紙南禪寺へも
- 770,742,64,2116恩庵繼目之御朱印、大徳寺と同前ニ候て可然候はんと内意申遣ス、酬恩
- 999,756,65,2104ス、聽松、正傳寺、長福寺も同前と申遣ス、久右衞門方へも書状言傳ル、金地
- 1346,1411,63,1457一七月十二日、南禪寺ゟ飛脚來、御續目之御朱印可
- 1337,626,93,508〔本光國師日記〕
- 212,742,44,339元和三年八月是月
- 1383,1180,43,108二十
- 1339,1177,39,33〓
- 1267,310,43,169板倉勝重
- 1181,311,40,167トヲ沙汰
- 544,314,42,164ビ寺中判
- 1225,307,40,167朱印ノコ
- 589,308,42,171南禪寺及
- 502,309,40,166物朱印ノ
- 416,307,38,171代ニ呈出
- 1382,309,42,171續目ノ朱
- 459,308,40,168案ヲ所司
- 1747,311,38,163あだむす
- 1703,308,41,169朝鮮使節
- 1660,312,39,161ト同席ス
- 1342,311,36,39印
- 374,309,38,32ス
- 206,2390,44,109八九一







