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申上候得は、又右近殿被仰分は、けりやう我等及聞、野代へ越申さざればこ, 候所を、不知候儀口惜由御意被成候、又それかし申上候分は、不申上儀は右, は、身上過半はひけと罷成候、尚以不肖之衆不屆之儀を、あから樣と御手前, そ、不屆とならはる仕合と候由、不存候而遣し候へは、自分のあやまりと成, 兩條之儀御読御尤候へ共、面立たる衆の不屆をさへ、御手前御耳と立候得, なとへ申上候而は、身上之相果と罷成候間不申上候、全女在と無御座候与, 之樣子と候、さて又被仰遣候而も、其身訟訴致不被參樣と与存、藤作喜右衞, と申付候、大方其方は萬之儀談合申候間、彼仁之儀、談合申たると存候而、事, 門、小野崎吉内なとを以、それかし方へ吉右衞門申分候得共、吉右衞門御算, 用とおゐては、以來被仰付候共、私見申事は罷成間敷由、挨拶致候間、定吉右, 衞門御侘申上、參間敷ら存候と申上候得者、御合點と候、追而孫兵衞被遣候, 方ゟ可承所こ、とかとなく不承儀、口惜由御意被成候、我等御挨拶申分は、右, あまたと候間、失念申たる儀も可有之候段、我等失念と而請合不申候共、其, 方小刑州なとへ不屆と作言なと申候事、右兩條不存候而、此度野代御米拂, 吉右衞門代と大山與市左衞門を可被遣由御意被成候、御尤之由御挨拶申, 野代御米, 拂, 元和三年雜載, 七八〇
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- 野代御米
- 拂
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- 元和三年雜載
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- 七八〇
注記 (19)
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