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与は覺不申候、, 賀善五郎兵衞處へ書中指越申候、, 助、茂右衞門と算用致申候へは、小判こなをし候ても、あしき分もまた三歩, 行を指上、御藏入こ罷成候由、御物成御藏へ早々納させ候へと、右申越され, 山ニ仕候はんと申越候、又御供衆替候はゝ、正あみ罷登度と申候儀、喜左衞, 山よさそうに候間、右近殿談合申、來月屋んゟは、御米鉛之ため候間、御じき, 御藏衆之御算用極申儀如何之由被申候由、寒氣之時分こ候間、御算用被究, 門替之事申越候、又馬ともの事申越候、, 半ほとの〓くにて候間、三歩之〓くのよし半右衞門所へ申越候、又荒川銀, 付事、大形此通かと見及申候、右近殿こ而ひととをり見申たる儀こ候間、樫, 七日、元和三年極月四日こ、眞崎新左衞門御荷物四駄江戸へ持罷上候由、金, 候へと、大江州、我等之切手指越申候、菅谷隼人院内銀山へ爲奉行被參候、久, 候間、尤あいさツ仕候、又阿仁兩替之下金、江戸こ而〓あしき由被申越候、理, 山ゟ江戸迄之駄賃、壹駄こ付、四十四匁壹分宛之由、兼而之御定こ相違候間、, 九日、御馬添衆罷登と付而、半右衞門處へ書中指越申候樣子は、御袋樣御地, 値段, 荒川銀山, 江戸兩替, 金山ヨリ, 直轄ノ内, 江戸マデ, 議, 場惡シ, ノ運賃, 元和四年閏三月二十三日, 一七三
頭注
- 値段
- 荒川銀山
- 江戸兩替
- 金山ヨリ
- 直轄ノ内
- 江戸マデ
- 議
- 場惡シ
- ノ運賃
柱
- 元和四年閏三月二十三日
ノンブル
- 一七三
注記 (26)
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