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候、火燵居てさへ堪かた〓候ろ、下々は何として夜を明し可申哉、其内こ, 別而難儀之者は、誰こて可有之哉と被仰候、陽泰院樣も、誠こ火燵と而も, 一直茂公寒夜に御火燵を被成、陽泰院樣え被成御意候は、扨々寒き事こ而, 寒さを防兼候ろ、百姓共は火燵も持申間敷候と被仰候、乍去藁火成共あ, たる時、〓を流ぬ事も有こ、故ゆつりもなく、見も知もせぬ五十年百年も, 哉ら、色々御評判被遊候末と而、直茂公被仰候は、一ツ之難儀は、籠屋之者, 刻牢屋え被遣、罪人共え被爲拜領候、〓を流し有がたろり頂戴仕候由、, 之子細候哉ら役所扣居申候、右書付被成御覽、御臺所こて粥を被仰付、則, たり、火箱などと而もあたゝまり可申候、別而凌兼申者は何と而可有之, 共成べし、火之取扱不相成、壁もなく、著物も薄く、食物も有間敷候、扨々不, 便之事哉と、御夫婦樣ながら、繰返〳〵被成御意候て、籠屋こ何人居申候, 哉、則刻相改可申上旨被仰出候、筋之役人ゟ申遣、夜中俄相改、書付差上、何, 以前之人之上を聞て、義理成事こは落〓するなりと被仰候由、, 右者小少將之尼正譽、若年之時分、御前罷出候而、御直と承り候趣、老後, 〔葉隱聞書〕三一或時直茂公之仰に、義理程感深き物はなし、從弟抔之死, 寒夜獄中, ニ粥ヲ施, 深キモノ, 火箱, 義理程感, ハナシ, 元和四年六月三日, 四一〇
頭注
- 寒夜獄中
- ニ粥ヲ施
- 深キモノ
- 火箱
- 義理程感
- ハナシ
柱
- 元和四年六月三日
ノンブル
- 四一〇
注記 (23)
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