『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.9

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さいもく、二三日之内みな〳〵いて可申由、われ〳〵頓而參候て可申上候, 之助殿、久左、何も御きもいり、〓にいろ〳〵御さうさなされ候、此くちの御, へとも、いつともしれ申さす、まつ〳〵いたし申候、ていしゆそ、おかつ殿、馬, なろ〳〵御とうりう、御くたりまち申候て、御さくしはしめいたし可申候, ゆそ申候、以上、, 〳〵上方御とうりう、御うらみこそんしまいらせ候、くはしくていし, 去廿三日と御くたり之御ふみ、同廿六日ちう八たよりに此方たみはり候、, なを〳〵、兩はし之儀、上人さみしたいと御座候を、御ろまいなく、なか, かたへ申りたし候、くりしく治左衞門樣子可申上候、恐惶謹言、, 水谷九左衞門殿ゟ之文」, 卯月廿九日, 光勝(花押), 「橋かちの事、, 〔慶光院文書〕, 卯月廿九日光勝(花押), 上人樣, 水九左衞門尉, 九書状類三, ○伊勢, 作事始, 元和四年是歳, 九

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  • 九書状類三
  • ○伊勢

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  • 作事始

  • 元和四年是歳

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注記 (22)

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