『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.217

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ハゝ、百目ノ銀、同國ちいんの者りきまへ出し候て、命をたすけ、山ヲ御はら, ヲ、剩壹人ノ札にて貳人へとらせ候由、甚兵へ、吉内被申候、是は成敗被致候, 申候由、伴之甚兵へ、吉内所へ披露致候由、吉内、甚兵へ、六左衞門こ尋候へは、, 銀ヲかり、めしをもらい居候故、右は角右衞門ニおとらさる身上こ候へ共、, い候へと申候、又角右衞門こも銀子百目取候て堪忍致候へと御申付候へ, 頼、材木札取候て、法度ニ候所ヲ、出雲ノ作右衞門と申者こ借候由、乍去長井, ノ加右衞門と申者、籠ヲ破候所を注進致候由被申候間、たすけ、山ヲはらは, 子は、丹波角右衞門と申者こ銀子百目かり候て、つろはき居候由、然こたや, へ引こみ、りき指ヲぬき居候處ヲ角右衞門見付、尋候へは、腹ヲ切候はんと, も候へと申渡候、一出雲作右衞門と申者右札ヲかり候て、材木札こて薪, 切候へは、角右衞門迷惑こ相候間、籠者之儀尤こ候、乍去餘こたくみ無之候, 二被申付候、りきさしなと半分まき候由被申候、我等申分は、六左衞門腹ヲ, と申渡候、一石見次兵へと申者籠者被致候由、樣子は、備前ノ惣右衞門ヲ, いきてもせんなきと存、腹ヲ切候はんと存候由、挨拶致候由、就之右之樣子, ふうふこあしくつろはき、惡口被致、少々はたへをもあてらるゝ躰に候間、, 元和六年二月二日, 材木札, 元和六年二月二日, 二一七

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  • 二一七

注記 (19)

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