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廿二日、己亥、雨, とく、いくたり成共可然候由申來候、下行以下之事何程も可申付候間、いろ, 也、我等をあつくふつくにくまれ申候御事、よく御思召知候、彼樣こにくき, 倉へ相屆可然候はん由仰候故、相調申候、板倉申候樣、先年禁中にて御さ候, 高季斯之威にも不可差毫〓候、驕者不可久云々、, 之由被仰聞候、予も地鎭仕候樣こと申候へは、尤思召之由仰候、則關白殿致, 肝つふし、御所へ披露なく、私こしたきまゝなる事、中〳〵言語道斷之由仰, へ申入候へは、無用之由被申候、又其由國母樣へ申上候、御聞被成、中〳〵御, にも御念御入被成、我にも吉田にも被仰付候樣こと、即國母樣へ内證申上, 物を押籠被申候事、併其身の天罰を不悟、痴人之所意也、姦侫第一臣下也、趙, 廿一日、戊戌、雨天、從國母樣召候、昨日板倉伊賀返事之由被仰聞、可仕候由申, 伺公、得御意候處こ、何共難知御返事被仰候、則其由國母樣へ申上候へは、板, 申候と存、國母樣へ致伺公候、板倉隱居之身として、殊禁中むきの事、面向ニ, 來候間、殿下、傳奏申入、御所へ奏聞次第用意可仕候由仰候、則此由殿下、廣橋, 予、板倉口を聞可, 候事候也、, ○中略、守藤、禁中ニテ、黄山谷ノ詩ヲ講ズ〓, コトニカヽル、本月二十二日ノ條ニ收ム、, ヲ惡ム, 廣橋兼勝, 勝重ハ隱, 板倉勝重, 之ヲ止ム, 憤, 御生母近, 衞氏ノ御, 勝重同意, 兼勝泰重, ニ諮ル, シテ禁中, 居ノ身ト, 元和六年五月二十七日, 六八九
割注
- ○中略、守藤、禁中ニテ、黄山谷ノ詩ヲ講ズ〓
- コトニカヽル、本月二十二日ノ條ニ收ム、
頭注
- ヲ惡ム
- 廣橋兼勝
- 勝重ハ隱
- 板倉勝重
- 之ヲ止ム
- 憤
- 御生母近
- 衞氏ノ御
- 勝重同意
- 兼勝泰重
- ニ諮ル
- シテ禁中
- 居ノ身ト
柱
- 元和六年五月二十七日
ノンブル
- 六八九
注記 (33)
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