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可申付候、如此手形出し候上は、違亂有間敷候、彌田畑こ可成所をは、情を入候ておこ, 何方よりもかまい有間敷候、但御年貢之儀は、おこし候年は無取、貳年目よりは見取こ, 山東郡之内下桐原村分わに口新田無相違切開可被申候、酉ノ年ゟ亥ノ年迄、年貢諸役可, 元和七年, 〔近藤文書〕, させ可被申候、役等之儀は、新田之儀ニ候間、末代共ニ免許候者也、, 情を入候て、おこさせ可被申候、小舟壹艘役なし、鹽かまの事、さかいたて候内之儀は、, 令用捨候、爲後日如此候、以上、, 須々木之内小長谷新田南半分、并ふか澤のや・わらひかや共〓、其方ニ申付候間、涯分, 元和七年彌惣左衞門(花押), 二月十一日, 太郎右衞門參, 二月十一日彌左衞門(花押), 元和七年雜載, 〔増田文書〕, 下桐原村, ○遠, ○越, 後, 江, 〔精下同ジ〕, 木ノ新田開, 領遠江須々, 遠山正次所, 越後下桐原, 村鰐口新田, 新田ノ年貢, ノ開墾, 發, 二二二
割注
- ○遠
- ○越
- 後
- 江
- 〔精下同ジ〕
頭注
- 木ノ新田開
- 領遠江須々
- 遠山正次所
- 越後下桐原
- 村鰐口新田
- 新田ノ年貢
- ノ開墾
- 發
ノンブル
- 二二二
注記 (30)
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