Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
一京極丹後守様銀壹枚, ラル、, 由、天氣所候也、此旨可被申入曼殊院宮、仍執啓如件、, 師に往來するのとき、呉服をよび馬・鷹・兵粮米・白銀等を賜ふことしば〳〵なり、, 於禁中、自來十三日、一七ケ日、可被行七佛藥師之大法候、率伴僧二十口、可令參仕給之, 十三日, 「後水尾帝御代, 〔寛政重修諸家譜〕, 〓、曼殊院良恕親王ヲシテ、七佛藥師法ヲ禁中ニ修セシメ, 京極高知, 四月六日權左少辨經廣, 〔曼殊院文書〕, 元和八年四月六日」, 權左少辨經廣, 同廿七日御泊, 「謹上大納言法印御房權左少辨經廣, 七年暇申のときも、志津ならびに中堂來の御脇指を拜賜す、その餘江戸京, (懸紙), 四月六日, 丹後, 二十, 四百, 卯、, 守、, 己, ○山城, 綸旨, 元和八年四月十三日, 二九七
割注
- 丹後
- 二十
- 四百
- 卯、
- 守、
- 己
- ○山城
頭注
- 綸旨
柱
- 元和八年四月十三日
ノンブル
- 二九七
注記 (29)
- 1735,717,55,956一京極丹後守様銀壹枚
- 1146,667,69,156ラル、
- 467,709,57,1308由、天氣所候也、此旨可被申入曼殊院宮、仍執啓如件、
- 1392,706,55,2015師に往來するのとき、呉服をよび馬・鷹・兵粮米・白銀等を賜ふことしば〳〵なり、
- 580,701,61,2162於禁中、自來十三日、一七ケ日、可被行七佛藥師之大法候、率伴僧二十口、可令參仕給之
- 1260,663,69,225十三日
- 922,836,43,325「後水尾帝御代
- 1614,697,75,563〔寛政重修諸家譜〕
- 1255,953,76,1864〓、曼殊院良恕親王ヲシテ、七佛藥師法ヲ禁中ニ修セシメ
- 1508,702,55,208京極高知
- 351,922,55,1237四月六日權左少辨經廣
- 1024,702,74,406〔曼殊院文書〕
- 822,977,44,433元和八年四月六日」
- 351,1843,54,321權左少辨經廣
- 1863,704,50,318同廿七日御泊
- 699,864,57,1319「謹上大納言法印御房權左少辨經廣
- 1507,1062,56,1802七年暇申のときも、志津ならびに中堂來の御脇指を拜賜す、その餘江戸京
- 758,764,32,85(懸紙)
- 352,923,53,208四月六日
- 1545,916,41,86丹後
- 1608,1311,42,86二十
- 1651,1308,41,89四百
- 1248,926,45,52卯、
- 1499,916,44,62守、
- 1294,927,43,46己
- 1016,1159,44,144○山城
- 595,342,40,84綸旨
- 247,762,43,379元和八年四月十三日
- 242,2495,42,122二九七







