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共申分御座候、人なみに紛候事同心不仕候、岩倉にても公事なと御座候つる、御四人, 之御代官衆御寄合被成、御ひはん候へは、我等之申上候公事は勝申候、諸事ニ付依怙, 下代衆依怙被仕候付、信長樣へ樣子隆佐申上、御代官取上、以來之御代官之儀者、隆, 不可仕候間、以來大事と存候、信長樣之御代にも、五人之御公家衆、御奉〓被成候, 一大事之御料所被預置候下代衆、新庄衆と申、不有付身上故、手前之ゑこを本とし、上, 佐指圖仕候へと被仰出、書立を仕御代官相究申候、其時五辻殿御不辨せうしに隆佐存、, 御代官之内へ書加、五辻殿をも御代官之内へ入申候儀無其隱事、, 慶長十一年, 樣御ためをは不被存候、其子孫□下代仕樣は御下行之御切手出申候へは、則御, 一, 諸ハ, 〓, 慶長十一年二カヽルモノナルベシ、, 樣御ためをは不被存候、其子孫, 元和八年九月二十六日, ○中略、禁裏御料所山科ノ納米ノコト竝ニ, ○中略、禁裏ニ納メラレシ諸賣, 補セラレンコトヲ申請スルコトニカヽル、, 物ノ賣値ノ高キコト等ニカヽル、, ○中略、立入康善、禁裏御料所方ノ下代ニ, 諸職人ニ渡ス米ノ缺米等ノコトニカヽル、, ○中略、禁裏御料所岩倉谷ノ, 年貢納所ノコトニカヽル、, ○本覺書、立入康善ノ起草, ニカヽルモノナルベシ、, 官ノ指圖ヲ, 信長ヨリ禁, 命ゼラル, 裏御料所代, 元和八年九月二十六日, 九四
割注
- ○中略、禁裏御料所山科ノ納米ノコト竝ニ
- ○中略、禁裏ニ納メラレシ諸賣
- 補セラレンコトヲ申請スルコトニカヽル、
- 物ノ賣値ノ高キコト等ニカヽル、
- ○中略、立入康善、禁裏御料所方ノ下代ニ
- 諸職人ニ渡ス米ノ缺米等ノコトニカヽル、
- ○中略、禁裏御料所岩倉谷ノ
- 年貢納所ノコトニカヽル、
- ○本覺書、立入康善ノ起草
- ニカヽルモノナルベシ、
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- 官ノ指圖ヲ
- 信長ヨリ禁
- 命ゼラル
- 裏御料所代
柱
- 元和八年九月二十六日
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- 九四
注記 (31)
- 1786,718,82,2177共申分御座候、人なみに紛候事同心不仕候、岩倉にても公事なと御座候つる、御四人
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