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申上候、以上、, 成、其上ユ而御成敗被成候すると被仰候、我等事は年寄ノ身ニ而候へば不苦候、兄弟, 候間、御せんかん被成被仰候は、おや子三人はだかユなし、平吉殿御知行内を御引被, 之子共ふびんニ候間、内たユ而我等こくれ候へと、貳度迄參候て地そらをたゝき、わ, 與原村之あねユくれ候や、沙汰ノかぎりと被仰、兄弟之子共我等もかた嶋ノ籠二御入, 札被成御立之付、與原町ニ〓申候、御郡奉行衆よく〳〵被成御存知候、右少も相違不, び被申候間、おやと子ノ事之候へば、内證としてはゝ二渡シ申候事、又少三郎事、高, 延永村少三郎儀、伊與原九郎右衞田, 一元和五年十二月ニ我等はゝ參候て、我等所ノよこざユすわり被申候は、福壽事何とて, 小篠次大夫殿仁保大兵衞殿續兵左衞門殿, 而、書物仕せ上申候、以上、宮部久三郎殿同, 右之走人、御高札ユ付テ、御代官・御惣庄や・我等式へも相屆、伊與原町へ召返候間、, 與原町九郎右衞門, 伊與原ニ其儘可被召置儀と存候、其佐方少左衞門殿判, 元和八年三月廿三日女房判, 宮部久三郎殿同, 元和八年三月廿三日, 分申付候へは、從平吉殿被仰上之付(快寛, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 養子ユ仕由申上ス, 付、重而申上候覺, 分申付候へは、從平吉殿被仰上ニ付(快寛, 等地頭有吉, 少三郎ヲ返, 氏ヨリ成敗, サザレバ母, 郎ノ返還ヲ, 郡奉行九郎, セラルベシ, 衞門等ノ再, 求メラル, ヲ惣奉行二, ノ申状ヲ可, 右衞門女房, 延永村喜右, トセンコト, 少三郎ヲ内, 上申ス, 度ノ申状, 證二テ返ス, 母ヨリ少一, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 三一七
割注
- 養子ユ仕由申上ス
- 付、重而申上候覺
- 分申付候へは、從平吉殿被仰上ニ付(快寛
頭注
- 等地頭有吉
- 少三郎ヲ返
- 氏ヨリ成敗
- サザレバ母
- 郎ノ返還ヲ
- 郡奉行九郎
- セラルベシ
- 衞門等ノ再
- 求メラル
- ヲ惣奉行二
- ノ申状ヲ可
- 右衞門女房
- 延永村喜右
- トセンコト
- 少三郎ヲ内
- 上申ス
- 度ノ申状
- 證二テ返ス
- 母ヨリ少一
柱
- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
ノンブル
- 三一七
注記 (43)
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