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殿へ申上候へは、御奉行衆被仰候は、殿樣御損まいらさる事ニ候は、御耳ユ立申儀不, 者之切米ヲをさへ相渡不申候、將又我等兄弟品を替、殿樣へ御奉公申事、兩人之者と, 用ユ不立者は毎年人替出申儀紛無御座候條、品ヲ替御奉公仕らせ申度存所こ、兵介, 申候へとも、兵介・善右衞門方ゟあつかいもきゝ申さす候、就夫、私直こなりとも言, 候、其上去年六月ゟ于今御役目一日もかゞし不申御奉公仕候ニ、兩人として彼替り之, 入事之候間、爲下相すまし候樣ニ御申付被成候故、御船手之くみ頭之者種たあつかい, 上可仕由申候所ニ、兩人之者申やうは、只今から成とも兩人を頼申候はすまし可申と, 悉御切米を渡、我等弟之替りの御加子こは、于今御切米渡不申候、然共御切米帳こは, 申ユ付、菟角御耳ス立テ申事慮外と存、其上御舟奉行も被仰付候ものゝ儀と存、色た, 不聞へ儀申かけ候へとも、くみ頭の者申次第こいたし、中をなをり申候、然は兩人預, り申御加子之内こは、二三ケ年之間之一兩度ならでは御役目仕不申候ユ、其者共之は, 被下候との判形仕申候、彼替り之加子は、縱御召舟ニ御乘せ候ても不苦加子こて御座, 善右衞門指留申事迷惑ニ存、御書物を以清左衞門殿・主馬殿・文左衞門殿・清右衞田, 申儀ユ而は無御座、御舟手之御役目難成御座候、其上先年ゟ御舟手こは、御加子之御, 惣奉行ニ訴, 理セラレズ, フレドモ受, 處理ヲ命ゼ, 舟手ニテノ, 仲裁ニテ, 時和解ス, 舟手組頭ノ, ラル, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 三二五
頭注
- 惣奉行ニ訴
- 理セラレズ
- フレドモ受
- 處理ヲ命ゼ
- 舟手ニテノ
- 仲裁ニテ
- 時和解ス
- 舟手組頭ノ
- ラル
柱
- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 三二五
注記 (25)
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