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ハ大村殿諸伴天連異国へ追渡候奉行を被承候、左候へハ其後於大村ニ、伴天連四人ま, るちりよに御あひ被成候、此御明鏡の御功力を見聞申、貴理志端ひいてすにもとつき, 一以御計、さんふ乱志須古の御門派ふらい寿庵様と申伴天連、さん登民期の御門派ふら, 「元和八年三月、, 候、然処ニ日本惣国の貴理志端へるせきさん之義、将軍様ヨリ以御意被仰付候、其時, 其間ハ凡十年余、人ニヨリ貴理志端打絶申体二御座候事、, 段とへるせきさんも稠敷御座候条、此旨を乍恐ケ条書を以、大方致言上候、, 日本国貴理志端へるせきさん打続、于今相果不申候、取分大村と申所、余国ニ替り一, い寿庵様と申伴天連、彼大村へ忍々ニ被成御越、御教化ニ驚立上り申者あら〳〵御座, 家中之義ハ不及申、在々所々の百姓以下ニ至迄、ひいてすをちんずる者数多御座候、, 一大村中之へるせきさんはしめの様子ハ、日本惣国ニ貴理志端繋昌之時刻、大村丹後守, 其上丹後守殿もひいてすをたがひ、, 知行之出入ニ付而こんはにやへ恨在之ニ依て大村領分之寺々を破却仕, 大村ロザリオ組中連判書付」, 氏ガいえずす会宣教師ヲ非難シ領外ニ追放シタルコトヲ指ス, 村氏トノ間二ナサレタル長崎・浦上替地問題ヲ契機ニシテ大村ヽ, 五)年九月幕府ト大, 十一日至五月十日, ○自一六二二年四戸, ○慶長十(一六〇, 書付, お組中連判, 大村ニ於ル, 大村ろざり, 迫害ノ発端, ぱーどれ四, 人殉教ス, 大村ニ於テ, 元和八年雑載信仰・土俗, 一二一
割注
- 氏ガいえずす会宣教師ヲ非難シ領外ニ追放シタルコトヲ指ス
- 村氏トノ間二ナサレタル長崎・浦上替地問題ヲ契機ニシテ大村ヽ
- 五)年九月幕府ト大
- 十一日至五月十日
- ○自一六二二年四戸
- ○慶長十(一六〇
頭注
- 書付
- お組中連判
- 大村ニ於ル
- 大村ろざり
- 迫害ノ発端
- ぱーどれ四
- 人殉教ス
- 大村ニ於テ
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- 元和八年雑載信仰・土俗
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- 一二一
注記 (30)
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