『大日本維新史料 編年之部』 1編 5 弘化4年4月~同年5月 p.160

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

可被下候、, 仰付有之場所ニ付、, 〓古重たる事と奉存候、其間ニ抱〓古み位は、借り筒ニなも可然すと奉存候、もし壹, 挺とても船〓しニ相成候はゝ、浦賀とる斷證文入申候趣ニ御座候、陸なれは差支無之, 由、又藏申聞候、宜御良考可被下候、筒御買上し事は、半介えも申通置候、左樣御承知, 由、尤今し處ニなは、御上領動きは不致よ申事ニ候、左候得は、御渡ニ可相成御臺場千, 此方樣御領分ニ相成候なは、何分浦賀表御差支ニ付、御勘定奉行に右し趣被仰立置候, 駄崎、御領地跨ニ相成、如何しものニ有之候よ御申聞ニ御座候、興力み咄ニも同樣し, 被成候得とも、未浦賀御奉行にも、何等之御達も無之、然ル處右兩村は、御役水夫被, 此方樣御達シニは、野比長澤ゟ御持場ニ有之候、左候得は、御領分と可相成よ御心得, 此方樣に引受不申樣こは相成間敷哉、左も無之候はゝ、右し兩村御領分ニ相成候樣ら, 一浦賀御奉行御家老え、御逢有之其節し御咄ニは、, 振ニ申居候、左候なは、御本陣屋取建し事も難相成候、依な其外し場所見立可申よは, 奉存候得共、御領跨み臺場萬事不都合、, ぬ、御内試被成可被下候、尤千駄崎御臺場新規御取建、御渡ニ相成候上は、重たる御場, 弘化四年四月二十日, 一六〇

  • 弘化四年四月二十日

ノンブル

  • 一六〇

注記 (17)

  • 1499,789,56,244可被下候、
  • 1032,788,59,473仰付有之場所ニ付、
  • 1832,790,69,2116〓古重たる事と奉存候、其間ニ抱〓古み位は、借り筒ニなも可然すと奉存候、もし壹
  • 1716,791,72,2114挺とても船〓しニ相成候はゝ、浦賀とる斷證文入申候趣ニ御座候、陸なれは差支無之
  • 1600,788,71,2121由、又藏申聞候、宜御良考可被下候、筒御買上し事は、半介えも申通置候、左樣御承知
  • 787,790,73,2112由、尤今し處ニなは、御上領動きは不致よ申事ニ候、左候得は、御渡ニ可相成御臺場千
  • 904,787,74,2122此方樣御領分ニ相成候なは、何分浦賀表御差支ニ付、御勘定奉行に右し趣被仰立置候
  • 672,788,73,2111駄崎、御領地跨ニ相成、如何しものニ有之候よ御申聞ニ御座候、興力み咄ニも同樣し
  • 1136,789,73,2118被成候得とも、未浦賀御奉行にも、何等之御達も無之、然ル處右兩村は、御役水夫被
  • 1251,788,73,2115此方樣御達シニは、野比長澤ゟ御持場ニ有之候、左候得は、御領分と可相成よ御心得
  • 320,786,71,2114此方樣に引受不申樣こは相成間敷哉、左も無之候はゝ、右し兩村御領分ニ相成候樣ら
  • 1376,747,64,1233一浦賀御奉行御家老え、御逢有之其節し御咄ニは、
  • 559,784,71,2115振ニ申居候、左候なは、御本陣屋取建し事も難相成候、依な其外し場所見立可申よは
  • 451,787,62,963奉存候得共、御領跨み臺場萬事不都合、
  • 197,791,69,2110ぬ、御内試被成可被下候、尤千駄崎御臺場新規御取建、御渡ニ相成候上は、重たる御場
  • 1959,793,43,384弘化四年四月二十日
  • 1951,2449,43,110一六〇

類似アイテム