『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.478

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及ましく候、, 一夫も目立候儀故、難相成候、, 候、, 一三日程以前申立、最早御聞濟之積ニ相心得候、, 一只今申上候通、日除出來いたし候るも、御差支は有之間敷と存候、, 一御役人方御忘も被成候はゝ出行可致候、, 一忘れ候は、其方之あやまち故、決な出行爲致間敷候、, 一右は、見物いたし候場所と無之、火事之節上り候處故、見物之ため別段日除等設候こは, 一夫は何故ニ候哉、, 一此儀は最早御濟之儀と存候、, 一役人忘れ候はゝ、此方之過故、勝手ニ出可申候、, 一火之見え、日除いたし候儀は、差支候間、可被見合候、, 一火之見え上り候儀は、不苦候哉、, 左樣之儀は無之候、何そ間違と被存候、日除等之儀は、今朝初る承知いたし候儀ニ有之, 夫は不苦候、, 日除ヲナス, 火ノ見櫓二, コト, 安政五年三月十五日, 四七八

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  • 日除ヲナス
  • 火ノ見櫓二
  • コト

  • 安政五年三月十五日

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  • 四七八

注記 (20)

  • 1178,712,57,302及ましく候、
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