『大日本古文書』 伊達家文書 6 伊達家文書之六 p.83

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有之候はゝ、則頭々え可申達候事、, へとも、我意を立、理不盡1申募間敷事、, 仕、禮義正しく可仕事、, 一仲ケ間申合、不和之儀無之、御用向そこゐなく申合、相勤可申候、然とい, えe能出間敷候、若用事有之、e能出候はゝ、前々より被相定置候通、頭々え, 一大酒又は烙乱之所行仕間敷候、江戸ニ相詰罷在候内、御用之外、町方等, 一御隱密之御用、并書事等之儀は勿論、御休所より御入之儀、御平生共ニ、, 一御入迄被相通被召仕候付而、頭立候御役人者不及申、輕キ侍、冗下之, 而、表え罷出候共、此ケ條之儀者、一生右之通可相守事、, 親子兄弟同役たりといふとも、堅他言他見仕間敷候、縱如何樣之儀, 者たりといふとも、たかふりないかしろにいたし、不禮不義之仕形不, 附、同役たりといふとも、不忠逆心之志少も有之、御爲ニ不罷成儀, 〓御奉公之儀、諸事眞實ニ相勤、聊御後闇儀仕間敷候事、, 伊達家文書之六, 八三

  • 伊達家文書之六

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  • 八三

注記 (15)

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