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金銀も米穀も、上ニ有之候へ而こそ可被下候、只今ハ無之候得者、前, 味と、一筋にはまり候と外見え不申候、中〳〵文七郎なと、御不勝手, 七郎申上候筋ニ候得者、早速手傳も御免、又は大番頭始メ如元之役, 哉、それなれは大惡人と申ものニ而候、御先代とても左樣ニハ無之, 事に而候、其節共只今ハ違申候、然共か樣ニ人の心之參候ハ、役人共, 金も路金も可相渡樣無之事ハ見え申候事ニ而候、只もの上之御騎計, 料も被下候へ而、上之一ケ年中之御入料之考も何も無之、松岡〓前, 之御不繰合之わけなと存可申事ニも無之候、いかに我等不方不徳、, 年なと、當夏も被仰出候事、めつたと下へ被下候計ニ而も無之候、文, ニ、ありあまるものヲむさとつか件ちらし、下へは不被下、取上候吟, 如了簡、めつたと被下候計へかゝり居候つもりニ候へ共、其被下候, 又役人共文盲に而も、あるものヲ上之費ニ計入、下ヲむさ〓り可申, 物主勤候節之通り計に而ハ參間敷候、公義之御儉約之筋々も、去, 伊達家文書之七, 一四七
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- 伊達家文書之七
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- 一四七
注記 (15)
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