『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.155

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申候事、無是非候、實哉新規ニ調候と唱申候はゝ、尤の事ニ而候、これ, ヲ頼み、或ハ學校へ入教候半ゟは、手近ク父母ニ教ヱ候へと被仰付候, なしヲ仕、不行義ニ無之樣ニそたて候子ハ、十人ニ七八人は、成長之後も, 面白きとも不存、きうくつ成樣ニ計存候、女の子共も同前ニ而候、然者人, 其きは見え申候、めつたとあまやかし、〓しやみせん計ヲ爲聞度人と成, く、學問仕候へと俄ニせめし子は、其學問からして義理と申ヲ不存候間、, は氏よりそたちと哉らん如申、幼少より父母之側ニをき、朝夕義理之は, ふちと申立候事と存候、古物なから、右之通りに心迄附候へ而、止不, 母之子共ヲ自ラ教ヱ候は不宜候、以他人爲教候事、聖人之教と可申候へ, 共、上代は不知、近代之心之樣子ニ而は、左樣には不參候、俗人之世語ニ、人, より外は、唱相應成事は一圓ニ無之候、老くニ費買ヲはふき、古物ヲ用、, 役ニ立不申候、仍而可仕樣も無之、其まゝ用ひ申候、これヲ唐木の床, 唱ニ逢候と存候、, 本文之通り、父母之習はし之事ヲ書付遣候ハゝ、定而恩愛之情ヲ破り、父, (附箋〓, 百村, 自筆, 父母ノ教, 育, 伊達家文書之七, 一五五

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  • 父母ノ教

  • 伊達家文書之七

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  • 一五五

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