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第一と存候ニ付、爰と記之候、, 相續、御手前成長之年月を相待候處、無幾程、十三歳と而, 分て、賞罰を明にせらるへく候、當家求麻郡を領する事、御手前ニ至、廿, 五代、凡五百廿余年也、家中常に武藝と遊ひ、間又文學を嗜、禮義を不失、, を滿しめ奉る事、冥加之至、此上何そ思殘事無之候、此已後、子孫相續、, 固〓して、此節家事をすべて御手前え相讓り候而、頼喬公の御念願, 家風を守り、慈非を先とし、士民を憐み、毎事故老の意見を用ひ、邪正を, 仰付、難有仕合ニ候、我等儀、乍病身、多年之公務無越度、重代之領地堅, 召候而之御事候、我等何之〓量も無之候得共、尊命ニ從ひ、御遺跡を, 御目見、十五歳ニ而任官相濟、大慶不斜、且又、去秋九月廿一日、隱居家督願, 一御手前事、御遺書之内、別而大切被仰置候、偏1當家之繁榮を被思, 御一期を過され候、已事往置る儀候得共、遺命を輕せさるは、孝道の, 之通被, 磨郡ヲ領, 相良氏球, スルコト, 頼福頼喬, ノ念願ヲ, 長興ニ至, 頼福ノ隱, ノ家督, 居ト長興, 滿ス, テ廿五代, 相良家文書之二, 四九九
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- 磨郡ヲ領
- 相良氏球
- スルコト
- 頼福頼喬
- ノ念願ヲ
- 長興ニ至
- 頼福ノ隱
- ノ家督
- 居ト長興
- 滿ス
- テ廿五代
柱
- 相良家文書之二
ノンブル
- 四九九
注記 (26)
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