『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.284

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四月十二日廣良(花押), 五九一志道廣良言上状, 右京亮殿廣良, かさへ可言上候、不可過御思案候々々、此旨可有御申上候、恐惶謹言、, 親の五郎兵衞尉と被下之候て、めしつかハれ候やうに申上候てと、墾〓, 与三右衞門尉殿上野介, 御奉公不可相屆候条子ニハ御いとた被下之、子之知行仕候給地五段を, いたし候、さ候ハゝ、親とにあひ候する御奉公は親ニ被仰付之、子〓にあひ, 謹言上候、舊冬申伺候八幡原五郎兵衞尉御侘言いたし候、父子銘々には, 候する御奉公をは子ニ被仰付之、かわる〳〵被召仕候やうニと、御侘言, (切封ウハ書), 右京亮殿, 八幡原五, 郎兵衞尉, ノ侘言, 毛利家文書之二, 二八四

頭注

  • 八幡原五
  • 郎兵衞尉
  • ノ侘言

  • 毛利家文書之二

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  • 二八四

注記 (17)

  • 1655,1208,74,1219四月十二日廣良(花押)
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