Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
しさたニ取沙汰申ぬしき事、, 可申屆候、左樣無之候て、拾人之外別人を近付、此衆中之うしろ事あ, 對秀頼樣、誰々惡逆之子細雖在之、出しぬき之生害不可有之候、其罪, 一拾人之衆中と諸傍輩之間ニおるて、大小名ニよらす、何事ニ付ても、一切, 誓言〓取かわすへからす、如此相定上、若誓言〓取あつかひ仕候衆ニ至ては、, 其徒黨を立、逆意之基眼前候条、各相談仕、曲事と可被仰付事、, 此衆中之うつさあしさた被申聞仁於在之は、則其申主をあらはし、〓, 一諸事御仕置等之儀、其輕重をけつし、十人之衆中、多分ニ付而可相究事、, 心無之候共、遺恨ニ者存たしき事、, 申理、可隨其候、自然不相屆儀承付候者、無隔心可令異見候、事ニより同, 類知音奏者たりとも、依怙贔負を不存、如御法度可致覺悟事、, 此連判之衆中ニ對し、誰々讒言之子細在之共、同心不可申候、何時も直, 一傍輩中不可立其徒黨候、公事篇喧嘩口論之儀雖在之、親子兄弟縁者親, 樹テブ, 多數決ト, 仕置等ハ, リ徒黨ヲ, 法度ヲ守, 違犯ノ者, 諸侯トノ, 心セズ互, ハ罪二處, 互三誹謗, スベシ, 間二盟約, 〓〓言ニ同, セブ, 一忠告ス, ヲ結バズ, 成敗, べシ, 叛逆人ノ, ス, 毛利家文書之三, 二四九
頭注
- 樹テブ
- 多數決ト
- 仕置等ハ
- リ徒黨ヲ
- 法度ヲ守
- 違犯ノ者
- 諸侯トノ
- 心セズ互
- ハ罪二處
- 互三誹謗
- スベシ
- 間二盟約
- 〓〓言ニ同
- セブ
- 一忠告ス
- ヲ結バズ
- 成敗
- べシ
- 叛逆人ノ
- ス
柱
- 毛利家文書之三
ノンブル
- 二四九
注記 (35)
- 919,658,73,873しさたニ取沙汰申ぬしき事、
- 1049,655,84,2237可申屆候、左樣無之候て、拾人之外別人を近付、此衆中之うしろ事あ
- 245,627,91,2268對秀頼樣、誰々惡逆之子細雖在之、出しぬき之生害不可有之候、其罪
- 651,614,83,2285一拾人之衆中と諸傍輩之間ニおるて、大小名ニよらす、何事ニ付ても、一切
- 518,653,84,2259誓言〓取かわすへからす、如此相定上、若誓言〓取あつかひ仕候衆ニ至ては、
- 383,657,81,1915其徒黨を立、逆意之基眼前候条、各相談仕、曲事と可被仰付事、
- 1187,617,75,2288此衆中之うつさあしさた被申聞仁於在之は、則其申主をあらはし、〓
- 784,603,83,2264一諸事御仕置等之儀、其輕重をけつし、十人之衆中、多分ニ付而可相究事、
- 1587,664,76,1038心無之候共、遺恨ニ者存たしき事、
- 1722,653,78,2243申理、可隨其候、自然不相屆儀承付候者、無隔心可令異見候、事ニより同
- 1319,648,78,2005類知音奏者たりとも、依怙贔負を不存、如御法度可致覺悟事、
- 1854,620,81,2267此連判之衆中ニ對し、誰々讒言之子細在之共、同心不可申候、何時も直
- 1451,615,81,2281一傍輩中不可立其徒黨候、公事篇喧嘩口論之儀雖在之、親子兄弟縁者親
- 1407,299,41,116樹テブ
- 796,302,40,163多數決ト
- 839,298,41,163仕置等ハ
- 1456,303,37,156リ徒黨ヲ
- 1498,298,40,172法度ヲ守
- 445,301,40,171違犯ノ者
- 696,300,37,164諸侯トノ
- 1881,297,37,168心セズ互
- 400,309,39,166ハ罪二處
- 1220,298,40,170互三誹謗
- 361,311,35,114スベシ
- 651,301,38,172間二盟約
- 1923,295,43,173〓〓言ニ同
- 1182,305,33,68セブ
- 1834,313,41,146一忠告ス
- 605,307,41,160ヲ結バズ
- 238,304,40,83成敗
- 1794,309,31,63べシ
- 281,303,43,164叛逆人ノ
- 762,306,28,30ス
- 134,750,47,385毛利家文書之三
- 154,2494,42,119二四九







