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等閑樣、折々申通尤候、別而入魂達者無用候、公儀ヘ之用捨一大事存候、, 一承候へは、若き衆之器用達一手達を被仕衆を似を候樣汰沙候、是者不, 一手なる仁者、今として行規被仕替事も成ましく候、其上家〳〵國な, 又者別而被懸御目候御家中衆之行規、是か何より之手本にて可有, 方迄申候、長門事若輩之儀候条、事々油斷迄にて可有之候間、是非共御, 可然候、左樣之衆懇被仕候者、此方よりもありらゝり之所申通可然候、, 自然於時家中之者とも申分共候へはいかゝ候之条、面むき都合者無, 之見ま〓、少之儀も無用候、此二つと相極候と存候、, 申樣無之候、只々我等存候者、當時兩御所樣被成御信仰候大名衆、, 一今程世間之趣、前々と相替候哉、我等事世上之儀不存事候間、とかく可, 之条、是を見ま手候ハゝ、爲何儀とも可相増候、又上樣不合御氣色人, 方御異見憑申候、, もよく候歟、沙汰もちと聞なをし候間、令案堵候、就夫、我等内々存所御, ル大名衆, 及ビ家中, ヲ秀元及, ビ福原廣, 家康秀忠, 輝元秀就, ノ信頼セ, 衆ヲ手本, 器用達, ヘノ訓海, ス者ト交, 俊ニ託ス, トスベシ, 手達ヲナ, ルベカラ, 毛利家文書之三, 四三一
頭注
- ル大名衆
- 及ビ家中
- ヲ秀元及
- ビ福原廣
- 家康秀忠
- 輝元秀就
- ノ信頼セ
- 衆ヲ手本
- 器用達
- ヘノ訓海
- ス者ト交
- 俊ニ託ス
- トスベシ
- 手達ヲナ
- ルベカラ
柱
- 毛利家文書之三
ノンブル
- 四三一
注記 (30)
- 408,652,80,2247等閑樣、折々申通尤候、別而入魂達者無用候、公儀ヘ之用捨一大事存候、
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