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不可然御事候との事、, 〓如前々落付安堵之儀、能々可被仰付との事、, 御陳取之由、使被申候へは、一段可然との御事候つ、爲御心得申上候、, 一廣嶋ゟ退候ものゝ事、たとはゞ、防長之内ヘ成共、又余之國へ通候もの, 子ニ而も不苦之由候、廣嶋ものと候て、萬一下々狼藉共仕候ては、以外, 成共、少も無異儀御のかせ被成候へとの事、勿論廣嶋と居候奉公人之妻, 被仰渡候、堀尾山城殿へも御同前之儀と候、堺目より五里あなた之赤名, い仕候而、作を仕候ものハ作、あきないを仕候ものはあきないを仕、何, 一安藝國之内へ少も御人數共ふみ入候ハぬ樣被仰付候へとの儀、堅, 一周防方角安藝國堺目〳〵御ふれを被仰付、百性町人ニよらす、悉おり, 一一六七兒玉元書書状, 元和五年六月廿三日吉美濃守, 安藝國ヘ, 安堵從業, 人數ヲ入, 廣島退去, 人ヲシテ, セシムベ, ノ者ハ安, ルベカラ, セシムベ, 防藝境目, ノ百姓町, 全二通過, 毛利家文書之三, 四七三
頭注
- 安藝國ヘ
- 安堵從業
- 人數ヲ入
- 廣島退去
- 人ヲシテ
- セシムベ
- ノ者ハ安
- ルベカラ
- 防藝境目
- ノ百姓町
- 全二通過
柱
- 毛利家文書之三
ノンブル
- 四七三
注記 (26)
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