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○コノ文書ハ、第五二號文書ノ寫ナルヲ以テ、今省略ニ從フ, ○コノ文書ハ、第五一號文書ノ寫ナルヲ以テ、今省略ニ從フ、, 一三九八足利義教御内書寫, かうぬるてう、もつともしんへう、〓ち一ようこれをつかはす也、, こんとくらはし以下において、ちうをつをいたし、ひくわん人らきすを, 五月七日, 一三九七足利義教御内書寫, 一三九九足利義教御内書寫, 永享十年, 御判, もりの治部のせう殿, 五月七日御判, 毛利家文書之四, 二八八
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- 二八八
注記 (14)
- 305,1022,55,1428○コノ文書ハ、第五二號文書ノ寫ナルヲ以テ、今省略ニ從フ
- 1681,1031,60,1433○コノ文書ハ、第五一號文書ノ寫ナルヲ以テ、今省略ニ從フ、
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