『大日本古文書』 吉川家文書 2 吉川家文書之二 p.308

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從是越訴状, らさたるなり、いや五郎入道らゝいち五たんはねゝしをと同心に一こ, はとらす、のちはううりやうへつくへし、くわんとう御くうしは、三郎は, いゑのまへのきしよりしたは、大かははたへむけて、又三郎らつくりの, 一一四三越訴奉行召文案, したのにしひらしへとにりたるみちをさらいてしたは、とうとうふと, 宮庄四ふん一、とうはうは宮庄十ふん一をのとむへし、のちのためにゆ, 安藝國宮庄地頭代行秀申、當庄内八郎丸名檢注越訴事、申状如此、早可被, りりしやうくたんの〓し、, 弁申也、仍執達如件、, 正中三年六月十八日親政〓, (押紙), 親政〓, 三郎ハ宮, ノ分役, 關東公事, 庄四分, 親經ハ十, 宮庄内八, 注越訴, 分一, 郎丸名檢, 吉川家文書之二, 三〇八

頭注

  • 三郎ハ宮
  • ノ分役
  • 關東公事
  • 庄四分
  • 親經ハ十
  • 宮庄内八
  • 注越訴
  • 分一
  • 郎丸名檢

  • 吉川家文書之二

ノンブル

  • 三〇八

注記 (24)

  • 483,691,54,279從是越訴状
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