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上久世庄御百姓〓謹言上, 一九〇上久世庄名主百姓等目安, 上申候、壹石の分わるく候とて返給候に、去年高麥にてはかり申候を、そ, れをはめされす候て、米にて御引ある可由承候、なんかんの次第候、せん, 「上久世庄名主百姓等申状, く仕候處ニ、やう〳〵ネんそう仕候て進上申候、あるいわ新足にても進, 候、雖然、不儀之子細出來時は、爲本〓可預御罪科者也、仍爲後日之状如件, 候へ共、御もちい候はす候間、九月上旬より霜ふり候て、高麥以外ふしゆ, 右子細者、永享八年の高麥の御年貢ニ、米を引れ申候事ニ、及度〻ユ、難申, 目安, きかやうの事更之なき事にて候間、かたく難可申候、本しに高麥にてめ, 永享十年二月廿九日与五郎(花押), 永享十, 二十二」, 歎ク, 貢ヲ米ニテ, 未進蕎麥年, 引カルルヲ, 代納ノ先例, ナシ, ノ止住ヲ請, 東寺百合文書を一九〇, 二三六
割注
- 永享十
- 二十二」
頭注
- 歎ク
- 貢ヲ米ニテ
- 未進蕎麥年
- 引カルルヲ
- 代納ノ先例
- ナシ
- ノ止住ヲ請
柱
- 東寺百合文書を一九〇
ノンブル
- 二三六
注記 (23)
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