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九五關東管領上杉憲實施行状, 應永卅一年六月十七日藤原(花押), 九四關東公方, 女房達御中, 應永卅一年六月十七日持氏(花押), 品河太郎跡除堀内分事、爲御〓所、御知行あるへく候、あなかしく、, 武藏國品河太郎跡除堀内分事、早守御判之旨、可沙汰付下地於大御所御, 代官之状、依仰執達如件、, 大石遠江入道殿, 料所所進状, むさしのくにしなかいの御もんしよ, (端裏押紙), 申させ給へ, 足利, 持氏, 應永卅一六十七, 郎跡, 持氏母料, 所品河太, 入道, 堀内分ヲ, 除ク, 大石遠江, 申させ給へ, 上杉家文書之一, 五三
割注
- 足利
- 持氏
- 應永卅一六十七
頭注
- 郎跡
- 持氏母料
- 所品河太
- 入道
- 堀内分ヲ
- 除ク
- 大石遠江
キャプション
- 申させ給へ
柱
- 上杉家文書之一
ノンブル
- 五三
注記 (26)
- 625,821,76,1047九五關東管領上杉憲實施行状
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