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文安五年八月十八日, も歸一番候て可勤申、可爲一日替也、所定如件、, 二六四阿蘓社等造營遷宮以下日記寫, 祝なつたかさとのゝかたより瓶子一さう、さま〳〵乃さの〓、, いとゐ御代くわん、いしたの三郎さへもん殿、奉行下田四郎左衛門殿、, 者可申堪忍、若背此旨者、爲當給人可有其沙汰者也、又御造營之間、幾度, 正平七年, 右節打一人充可被進候、朝者早旦より參、夕とは作事奉行より不出暇程, 竹原殿御知行, 廿三番山田寺より一日, 後二月十七日同九年, 引手物ようとう一くとん文、ともニ六郎三百文、其時のさいもくはこ, かりとのゝくとい〓うにて所しきいたす、たいくはおのゝたうかく, 二月十八日柱立, 廿二番竹原より一日, 廿二番, 竹原より一日, 太歳, 壬辰, 午, 甲, (假殿廻廊), 正平七年, 造營柱立, 作事奉行, 山田寺, 阿蘓家文書上, 七〇六
割注
- 太歳
- 壬辰
- 午
- 甲
- (假殿廻廊)
頭注
- 正平七年
- 造營柱立
- 作事奉行
- 山田寺
柱
- 阿蘓家文書上
ノンブル
- 七〇六
注記 (28)
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