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二〇坂上氏女置文, のゝちは、ひこ三郎とのにゆつり候へく候、のちにしさい申候人候はん, 〓のくにとしまのくやうは、ほんせにかへしにかいて候へとも、いちこ, ときは、このふみをみせさせ給候へく候、御心へのためにかく申候、, 知行分所領事、於濫妨狼藉之輩者、爲處罪科、可注申交名之状如件、, やまの中とのへ, 海老名五郎左衛門尉殿, 九足利高氏, 源朝臣(花押), 元弘三年六月四日, 五月廿七日さかのうゑのうちの, め(花押), 山内家文書(一九|二〇), 攝津富島, ノ後通時, 坂上氏女, 庄ヲ一期, 所領ノ事, 海老名五, 尉知行分, 郎左衞門, ニ讓ル, 山内家文書(一九-二〇), 二二
頭注
- 攝津富島
- ノ後通時
- 坂上氏女
- 庄ヲ一期
- 所領ノ事
- 海老名五
- 尉知行分
- 郎左衞門
- ニ讓ル
柱
- 山内家文書(一九-二〇)
ノンブル
- 二二
注記 (24)
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