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此連御房仁所奉賣渡實正也、手繼證文〓悉渡申上者、雖爲後〻末代、更以不可有煩, 此連一この後、若子ともの中にいらんわつらい申物候はゝ、なかくふけうの物にて, 永仁五年十月三日, 永仁五年十月三日沙弥此連判, 者也、仍爲後證賣券之状如件、, 右件地者、兵衛尉俊氏相傳之私領也、而依有要用、上品八丈絹二十疋・直錢拾貫文仁、, あいそへてゆつりわたす上は、さらに煩候ましく候、仍爲證文ゆつり状如件、, 候へき上〓、公方にうたゑ申て、さいくわに申おこなはれ候へく候、手つき證文を, 合二ケ所者、巨細見本券文、, 文永八年八月三日, 沽却私領地事, 嫡子正監判, 大徳寺文書之三(一三九八), 賣主兵衞尉俊氏判, ………(紙繼目), 兵衞尉俊氏, 敷地賣券案, 丈絹ト錢貨, 直ハ上品八, 此連ニ賣ル, 三八二
頭注
- 兵衞尉俊氏
- 敷地賣券案
- 丈絹ト錢貨
- 直ハ上品八
- 此連ニ賣ル
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- 三八二
注記 (21)
- 600,548,77,2382此連御房仁所奉賣渡實正也、手繼證文〓悉渡申上者、雖爲後〻末代、更以不可有煩
- 1817,556,73,2376此連一この後、若子ともの中にいらんわつらい申物候はゝ、なかくふけうの物にて
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