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至徳二年, うけをい申梅津の内野田壹段御年貢、至徳元年, 公方御沙汰としていかやうにも罪科ニおこなはれ申候へく候、其時更一言の子細, 若難澁申者、屋并竈ヲこほちとられ申候へく候、尚以年貢ニあいあたり候はすは, を申候ましく候、仍爲後日請屓申状如件, 合「拾肆通者、, きしんすむめつの文書事, 歳分、来八月中無未進可致沙汰候、, 六月廿五日三河四郎(略押), 一四七〇梅津三河四郎請文, 一四七一宗英文書寄進状, 「むめつの三河四郎うけ文也、」, 大徳寺文書之三(一四七〇|一四七一), 乙, 丑, 甲, 子, 時ハ屋并ニ, 年貢難澁ノ, 竈ヲ壞取ラ, 梅津庄野田, ルベシ, 宗宣(花押), 四四〇
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- 乙
- 丑
- 甲
- 子
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- 時ハ屋并ニ
- 年貢難澁ノ
- 竈ヲ壞取ラ
- 梅津庄野田
- ルベシ
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- 宗宣(花押)
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- 四四〇
注記 (24)
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