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○此ノ文書ノ紙背ニ二一三頁ニ收メタル第六五二號文書アリ、, 知、依宣行之、, 赤穂三ケ庄替、以丈刀〓田地〓野一〓、可立券之由、去久安三年依被下宣旨、, 應令國司弁申子細、東大寺三〓〓言上、如本直立寸領字丈部庄事, 國司進廳宣畢、随則重被下宣目、差遣官使、堺四至打膀示、被立券了、曰茲漸, 右得彼寺三組等去年九月二日解状稱、謹〓案内、件庄彼國内寺領垂水・栗生, 〻開發〓野、領掌来之間、前司任、入道前太政大臣家被仰下云、寺家如舊可領, 左弁官下播磨國, 朽者、中納言藤原朝臣実長宣、奉〓、〓令彼師親朝臣言上件子細者、〓〓, 少弁藤原朝臣, 應保二年五月一日大史小槻宿祢, 知本庄三ケ所、於丈部庄者可収公也者、爰別當寛信訴申云、相博先畢之上、殊, 言上セシム, 久安三年宣, ル大部庄ニ, 相論ニカヽ, ツキ子細ヲ, 〓官宣旨, 藤原實行ノ, テ東大寺ト, 水・栗生・赤, 案, 穗三庄ト相, 子細ヲ言ト, 寛信之ヲ訴, 播磨國ヲシ, 仰ニヨリ收, 旨ニヨリ垂, セシム, 師親ヲシテ, 博, 公, 東南院文書之三(六五〇ノ六), 二一〇
頭注
- 言上セシム
- 久安三年宣
- ル大部庄ニ
- 相論ニカヽ
- ツキ子細ヲ
- 〓官宣旨
- 藤原實行ノ
- テ東大寺ト
- 水・栗生・赤
- 案
- 穗三庄ト相
- 子細ヲ言ト
- 寛信之ヲ訴
- 播磨國ヲシ
- 仰ニヨリ收
- 旨ニヨリ垂
- セシム
- 師親ヲシテ
- 博
- 公
柱
- 東南院文書之三(六五〇ノ六)
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- 二一〇
注記 (34)
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