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康平三年八月廿四日大史小槻宿亦, 課臨時雜役〓者、国〓〓知、依宣行之、不可〓失、, 右、權中納言源朝臣經長宣、奉〓、件庄依〓家之〓状、可停止放入国使死課雜役之状、下知先了、, 而在京間、不進請文、无心沙汰、空以下向、不了之甚、責而有餘、重仰彼国、早令停止放入国使并死, 應任先宣旨停止、東大寺領大井・茜部庄四至、入國使死課雜役事, 左弁官下〓表濃國案文, ○此ノ文書、三九七頁ニ收メタル第八三三號文書〓ト同文ニカヽル、今參考ノタメ, 小弁藤原朝臣, 小弁藤原朝臣, ……………(紙繼目), ユヽニ掲グ, ユヽニ掲グ, 〓官宣旨, 案, (襄花押, 東南院文書之三(八三五ノ二), 四一九, (襄花押, (裏花押
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- ユヽニ掲グ
頭注
- 〓官宣旨
- 案
- (襄花押
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- 東南院文書之三(八三五ノ二)
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- 四一九
- (襄花押
- (裏花押
注記 (19)
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