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者、在〓司稚有訴申事、任官府百、不論是非、奉兌除了、者爲後日之訴、録事, 者、從二位行權中納言垂治部郷皇太后宮權大夫源朝臣隆俊宣、奉〓、〓仰彼, 〓、任舊令矩除者、〓〓〓知、依宣行之者、所請如此、抑件御庄内、於大井御庄, 之天書四年依重宣戸、任舊堺四至、打膀示、汞不可死課〓侵之由、彼時〓司宣, 可任官府百、如舊矩除東大寺〓領庄二介〓事, 状、謹解、, 一〓安八郡大井庄, 國府安八・厚見兩郡司, 百請文ロ以明白也、然則任寺家之解状、汞止〓郡之煩、可領知之由、可裁之坎, 從四位上行守藤原朝臣正六位上行大掾藤原朝臣, 延久三年八月十一日, 從五位下行介各勢宿〓, 司ニ符ス, 〓掲〓ノ官, 符案, 符ノ旨ヲ郡, 〓美濃國, 東大寺文書之五(九八ノ一二), 二三〇
頭注
- 司ニ符ス
- 〓掲〓ノ官
- 符案
- 符ノ旨ヲ郡
- 〓美濃國
柱
- 東大寺文書之五(九八ノ一二)
ノンブル
- 二三〇
注記 (19)
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