Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
應停止國司收公妨、如舊令領掌東大寺庄二箇〓、寒又官使任日記状、糺〓, 官使, 案ノ一部ナルベシ、, 已炳焉也、仍任宣百状、如舊〓打進膀示如件、, 和十四年坪付、注至内見地二百五十町者、勘年紀之處、爲起請以前沙汰之由, ○ユノ文書案、第九八號文書〓及ビ本號文書〓(承保二年。八月二十三日)ト同文文書, 左弁官下〓〓國案文, 嘉〓三年六月廿四日, 右史生伴在郷, 國使大〓官代尾張在判, 如ク膀示ヲ, 以前タルニ, 打ツ, ヨリモトノ, 〓官宣旨, 四至ハ起請, 案, 官使, 寺使, 郡司, 國使, 東大寺文書之五(九九ノ一四), 二四五
頭注
- 如ク膀示ヲ
- 以前タルニ
- 打ツ
- ヨリモトノ
- 〓官宣旨
- 四至ハ起請
- 案
- 官使
- 寺使
- 郡司
- 國使
柱
- 東大寺文書之五(九九ノ一四)
ノンブル
- 二四五
注記 (23)
- 200,758,98,2198應停止國司收公妨、如舊令領掌東大寺庄二箇〓、寒又官使任日記状、糺〓
- 996,1540,69,139官使
- 517,1115,46,423案ノ一部ナルベシ、
- 1722,681,81,1319已炳焉也、仍任宣百状、如舊〓打進膀示如件、
- 1866,680,93,2255和十四年坪付、注至内見地二百五十町者、勘年紀之處、爲起請以前沙汰之由
- 616,1071,70,1887○ユノ文書案、第九八號文書〓及ビ本號文書〓(承保二年。八月二十三日)ト同文文書
- 338,691,81,762左弁官下〓〓國案文
- 1584,1036,70,630嘉〓三年六月廿四日
- 854,1612,74,374右史生伴在郷
- 1156,1613,76,662國使大〓官代尾張在判
- 1767,371,44,202如ク膀示ヲ
- 1870,366,40,203以前タルニ
- 1719,372,37,72打ツ
- 1825,379,33,194ヨリモトノ
- 567,371,56,221〓官宣旨
- 1919,369,44,208四至ハ起請
- 507,371,55,54案
- 1026,379,42,81官使
- 1299,375,45,82寺使
- 1442,371,44,83郡司
- 1154,376,45,81國使
- 99,778,47,654東大寺文書之五(九九ノ一四)
- 122,2508,42,111二四五
類似アイテム

『大日本古文書』 東大寺文書 3 東大寺文書之三(東南院文書之三) p.416

『大日本古文書』 東大寺文書 5 東大寺文書之五(内閣文庫所蔵東大寺文書) p.252

『大日本古文書』 東大寺文書 3 東大寺文書之三(東南院文書之三) p.427

『大日本古文書』 東大寺文書 5 東大寺文書之五(内閣文庫所蔵東大寺文書) p.254

『大日本古文書』 東大寺文書 2 東大寺文書之二(東南院文書之二) p.367

『大日本古文書』 東大寺文書 5 東大寺文書之五(内閣文庫所蔵東大寺文書) p.256

『大日本古文書』 東大寺文書 2 東大寺文書之二(東南院文書之二) p.366

『大日本古文書』 東大寺文書 5 東大寺文書之五(内閣文庫所蔵東大寺文書) p.267