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右、任被仰下旨、於文永六年分』者、早可令究濟旨、謹所請申』如件、, 八九七高殿莊百姓等年貢代米請文, 合壹石染斗者、, 謹請申高殿御庄東大寺御油事, 大佛殿燈油田作人職事, 右、毎年壹斛貳斗』所當、無懈怠可令進候、』若作人職うり、所當懈怠』仕候者、, 請申, 時作人〓可被召上」候、仍請申之状如件、, 淨善「(略押)」, 文永七年二月十一日, 高殿御庄百姓〓請文』, 弘安九年四月三日作人, (高市郡), 燈油田作人, 職, 高殿莊, 東大寺文書之九(九六卷八九七), 二〇〇
頭注
- 燈油田作人
- 職
- 高殿莊
柱
- 東大寺文書之九(九六卷八九七)
ノンブル
- 二〇〇
注記 (18)
- 458,605,77,2014右、任被仰下旨、於文永六年分』者、早可令究濟旨、謹所請申』如件、
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