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欲被成下嚴〓』御教書、仍粗勒子細、重言上如件、, 使節入部之時令籠置』縁者住宅之条、無其隱者也、此上者、云縁者段、云惡, 任法召進其身、將又於所籠置惡黨人『等在所任寺家訴申、可被處同罪之旨、, 黨扶持』咎、任注文之旨、被懸嚴密彼等縁者、悉可被出召之、就中』依興福寺, 訴、大和國惡黨對治之時者、被懸惡黨縁者被出』刀口之条先規定例也、而毎年, ○コノ文書ノ第一紙ハ11〓、第二紙ハ1〓〓ナリ、ソノ接續ノ事情ハ第九五號, 嘉暦二年九月日, 〇〇東大寺〓徒等申状土代, 11〓(四ノ一)・1〓〓(四ノ五八)第一紙, 文書(〓1〓)ニ同ジ、同文書按文參看スベシ、, 延』引之条、爲朝爲寺不可不□誡者〓、毎度雖不相觸之、隨』聞及尋搜在所、, 九月三日被始行〓〓〓以下佛神事、依彼惡黨狼藉、神事料足闕如之間、令, 縱〓横〓縱〓横〓, 糎糎糎糎, 〓イ第紙〓〓, 縱〓横〓, 時縁者ニ懸, 惡黨退治ノ, ニヨリ大和, セラルベシ, モ同罪ニ處, 興福寺ノ訴, 惡黨扶持人, クルハ定例, 東大寺文書之十(一〇〇〕, 二三二
割注
- 縱〓横〓縱〓横〓
- 糎糎糎糎
- 〓イ第紙〓〓
- 縱〓横〓
頭注
- 時縁者ニ懸
- 惡黨退治ノ
- ニヨリ大和
- セラルベシ
- モ同罪ニ處
- 興福寺ノ訴
- 惡黨扶持人
- クルハ定例
柱
- 東大寺文書之十(一〇〇〕
ノンブル
- 二三二
注記 (26)
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