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審事也)、若又覺仁恣注付者、頗任宵憶難指南事択、早召覽切符』正文、拾, 公文所任傍例可被定下也、次野宮材木才進』未之間、有重〻不審、同可被, 一旁使者引出物事, 勤、覺仁乍爲預所職無所課者、極訴也、』且者又可隨御定候也、, 加審定也、次件『材木才庄未進事、且者相尋庄家、可言上』一定進未之結, 寺預所之所課不可候〓、』早平均被配分可致其弁也、領家庄民許』致此, 居一定之『後可致其弁之故也、付覺仁之注文無左右難』致弁事〓、次作料, 公文所、且者被比交材木才數、且者任傍』例可被定下材木才之直法也、落, 解也、抑已上所課者、庄民領家』并御寺預所、同心合力可勤仕之事也、然, 如覺仁『注申者、庄所済之外皆可爲領家之弁〓、件』条何樣可候事乎、御, 米・間酒米弁済之間、巨多』雜用罷入之由令注進之条、又以任宵憶、同拾』, 右件引出物才數、覺仁所注申、又任〓憶』無指證文、以何可爲定量乎、尤, 注付衣、若行『事所評定者不及沙汰、但宣旨斗定〓、無斗』付差別之条不, 覺仁預所分, 作料米, 間酒米, レントス, ノ所課ヲ逃, 東大寺文書之十二(三六一), 一二五
頭注
- 覺仁預所分
- 作料米
- 間酒米
- レントス
- ノ所課ヲ逃
柱
- 東大寺文書之十二(三六一)
ノンブル
- 一二五
注記 (20)
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